※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

個人事業主運営

個人事業主の覚えておきたい税金の種類と納付方法

個人事業主の
納めないといけない税金って何があるの?
誰か教えて!!

 

そんなお悩みにお応えする為、
個人事業主にかかる税金の種類と
納付方法までご紹介します。

 

サラリーマンの場合には
会社が給料から代わりに税金を納付してくれますが

個人事業主の場合には自ら
納付をしていかなければなりません。

 

納付のタイミングも税の種類に
よってことなりますので
納付のタイミングを知らないと
思ってもいないタイミングでの出費となってしまいます。

そんなことにならないように
個人事業主の最低限必要な税金の種類と
納付方法を理解して個人事業を運営していきましょう!!

 

本記事の信頼性

少し紹介させて下さい。

この記事を書いている
私はSyounosuke(@syounosukeblog)です。

 

✅本ブログ、
syounosukeblogを運営しています。

↓ブログメインページはこちらから
syounosukeblog

 

✅2020年末に脱サラしてから
個人事業主として仕事をしています。

↓プロフィールはこちらから
Syounosuke blog 運営人プロフィール

 

本記事の内容
①個人事業主が納める税金の種類
②各税金の納付方法

 

個人事業主が納める税金の種類

 

個人事業主が納めなければならない
主な税金をご紹介します。

他にも多く税金の種類はありますが、
まずはこの4つがあることを確実に理解しておきましょう。

 

個人事業主の税金①:所得税

所得(利益)に対して課せられる国税です。

1月1日から12月31日までの1年間の所得額に
から所得控除額などを引いた額に対して税率が決まります。

 

ここでの所得というのは
事業で得た利益だけではなく、
預貯金などの利子や土地や建物の貸付の利子、
また退職金や生命保険の一時金なども含みます。

 

個人事業主の税金②:住民税

地方自治体の運営管理の為に徴収される地方税です。

都道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)の2つがあります。

 

個人事業主の税金③:事業税

法律で指定された70種類の公共のサービス事業
のみに課せられる地方税です。

事業所得が290万円以上の場合に課税されます。

事業所得が赤字になった場合や
災害による損益が発生した場合には
減税されることがあります。

 

個人事業主の税金④:消費税

物品やサービスの売買で発生した金額に
課せられる税金です。

預かった消費税と支払った消費税から算出されますが、
前々年の課税売上高が1000万円を超える、
又は特定条件に該当しなければ納税する必要がありません。

 

 

税金の種類毎の納税方法

 

各税金の納税方法についてご紹介します。

ポイントは個人事業主の場合
「所得税」「消費税」は自ら確定申告をしなければなりません。

「住民税」「事業税」については
各地方自治体から通知書が届き、
通知書の内容に従って納付をしていくことになります。

 

所得税

個人事業主の場合、
自ら確定申告をして納税していきます。

所得税額は各種所得や控除を引いて
残りの課税所得に一定の税率を適用させて決定します。

 

①事業所得=総売上-経費-青色申告特別控除
②合計所得=事業所得+その他の所得
③課税所得=合計所得-所得控除
④基準所得額=課税所得×税率-控除額 (注記1参照)
⑤年税額=基準所得額×1.021(2.1%)

注記1

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%-
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円を超え45%4,796,000円

 

住民税

住民税は確定申告の内容から
各自治体で納付税額が計算されます。

毎年6月に納税通知書と納付書が送られてきます。

 

納付書の内容に従って
6月、8月、10月、翌年1月の計4回、
その年の1月1日時点で居住していた住所を
管轄する自治体に納付します。

 

事業税

住民税と同じく確定申告の内容から
納付税額が決定して、

各自治体より毎年7月~8月にかけて
納税通知書と納付書が届きます。

それに従い8月と11月の年2回、
税金を納付していきます。

 

区分業種税率
第1種事業
(37業種)
物販販売業   運送取扱業  料理店業   遊覧所業
保険業     船舶定係場業 飲食店業   商品取引業
金銭貸付業   倉庫業    周旋業    不動産売買業
物品貸付業   駐車場行   代理業    広告業
不動産貸付業  請負業    独立業    興信所業
製造業     印刷業    問屋業    案内業
電気供給業   出版業    両替業    冠婚葬祭業
土石採取業   写真業    遊技場業   電気通信事業
席貸業     演劇興行業  運送業    旅館業
公衆浴場業(むし風呂等)
5%
第2種事業
(3業種)
畜産業 水産業 薪炭製造業4%
第3種事業
(30業種)
医業    公証人業     設計監督業   公衆浴場業(銭湯)
歯科医業  弁理士業     不動産鑑定業  歯科衛生士業
薬剤師業  税理士業     デザイン業   歯科技工士業
獣医業   公認会計士業   諸芸師匠業   測量士業
弁護士業  計理士業     理容業     土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業     海事代理士業行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業と装蹄師業は 税率3%
5%

 

消費税

個人事業主は自ら毎年確定申告をして
国に納税をしていきます。

但し消費税の納税が免除される
免税事業者に該当すれば納付の必要はありません。

 

個人事業主が納める消費税の詳細は
下記記事をご覧ください。

個人事業主 売上1000万以下の消費税支払いは免除に?【納税条件・疑問点】

続きを見る

 

まとめ:税金の種類と納付方法を理解して個人事業を運営していこう!!

 

個人事業関わる主な税金の種類と
納付方法についてご紹介させて頂きました。

ポイントは次の3つです。

✅個人事業に必要な主な税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」
✅「所得税」「消費税」は自ら確定申告で決定し、納税する
✅「住民税」「事業税」は各自治体より納付書が届き、納税する

 

思ってもいない出費にならないように
納税のタイミングも理解して個人事業を運営していきましょう!!

 

-個人事業主運営

© 2024 Syounosukeblog Powered by AFFINGER5