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個人事業主運営

個人事業主のパソコン代の経費処理方法徹底解説【勘定科目も説明】

 

パソコンを購入したけど
事業用の場合どうやって経費計上すればいいの?
誰か教えて!!

 

そんなお悩みにお応えする為、
個人事業主がパソコンを購入した後に
どのように経費処理すれば良いかご紹介します。

 

個人事業主の事業運営には欠かせない
パソコンですが、

購入した後に帳簿する際に
どのように処理すべきか迷ってしまいますよね。

 

パソコンの経費計上は節税にも繋がりますので
計上の仕方のルールを知って
事業運営に役立てていきましょう!!

 

本記事の信頼性

少し紹介させて下さい。

この記事を書いている
私はSyounosuke(@syounosukeblog)です。

 

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本記事の内容
①パソコンを経費処理するための基準は?
②パソコンの金額毎の経費処理方法
③プライベートでも使用する場合の経費処理は?
④経費処理のために保管が必要な書類は?

 

本ブログではパソコンの選び方についても説明していますので
合わせてご覧ください。

個人事業主の上手なパソコンの選び方

 

パソコンを経費処理する基準は取得単価

 

パソコンの経費処理の内容は
購入したパソコンの代金で違うため、

パソコンの経費計上には
取得価額を把握する必要があります。

 

この取得価額というのは、
製品購入時の価格とその購入品を使用開始する為に
直接要した費用であり、

式で表すと下記の通りになります。

 

取得価額=購入代価+付随費用

 

購入代価に関しては、購入した商品1つに掛かった価格になります。
付随費用に関しては、購入するために掛かった費用全般を意味し、
運送料であったり購入手数料が当てはまります。

 

デスクトップ型のパソコンを購入した場合では、
マウスやモニターも買い入れることが多いと思います。

そういった時は1組の資産という形
で認識するため購入代価に含めていきます。

 

  • パソコン本体:10万円
  • モニター:2万円
  • マウス:5,000円
  • ソフトウェア:10,000円
  • 送料:2,000円

例えば上記のケースでは、取得価額は、
10万円+2万円+5,000円+10,000円+2,000円=137,000円になります。

 

但し、122,000円のセットを
まとめていくつ購入しても、

1台分の122,000円が取得価格になります。

 

パソコン経費 10万円未満は消耗品、10万円以上は資産になる

 

パソコンに関しては、
どの価格であっても経費として計上可能です。

取得単価の金額で経費処理方法を
判断していきます。

 

10万円未満のパソコンに関しては、
消耗品費として一括で計上することが出来ます。

 

10万円以上のパソコンを購入した場合には、
基本的には購入した年での一括経費計上はできず、

資産として何年かに亘って
減価償却での経費計上が必要ですが、
一部特例があります。

 

取得価額主な処理方法
10万円未満消耗品費として費用処理
10万円以上20万円未満・減価償却処理
・一括償却資産として3年間で費用処理
・少額減価償却資産として一括費用として処理(※青色申告限定)
20万円以上30万円未満・減価償却処理
・少額減価償却資産として一括費用として処理(※青色申告限定)
30万円以上・減価償却処理

 

購入したパソコンの取得原価を確認し、
その価格にあわせて仕訳を行っています。

 

 

パソコン取得原価 「10万円未満」の場合の経費処理

 

取得価額が10万円未満のパソコンは、
減価償却資産ではなく消耗品とみなされることから、
購入した年の経費という形で一括で計上が可能です。

反対に10万円以上のパソコンに関しては、
原則的に10万円未満のパソコンのように
基本的には一括で経費処理が行えません。

 

経費計上にあたって仕訳をする時の勘定科目は、
「消耗品費」または「事務用品費」です。

 

パソコン取得原価「10万円以上 30万円未満」の場合の経費処理

 

10万円以上30万円未満の
パソコンの経費処理の方法は次に挙げる3つになります。

  • 減価償却処理
  • 一括償却資産処理(10万円以上20万円未満)
  • 少額減価償却資産の特例処理(※青色申告)

 

購入したパソコンを資産として
減価償却といわれている方法で
経費処理を行なっていくことが求められますが、

例外的に一括で処理する方法も存在します。

 

パソコン経費処理方法①:減価償却処理

サーバー用を除く、
パソコンの法定耐用年数は4年と決められています。
(サーバー用は5年償却)

使用開始した月から月単位で
4年に分けて減価償却をしていきます。

 

減価償却処理では、パソコンは資産として取り扱われるので、
「備品」あるいは「工具器具備品」の勘定科目を使用します。

 

減価償却の計算方法に関しては、次に挙げる通りになります。

パソコンの取得価額×償却率×(その年の使用月数/12)

※法定耐用年数が4年の資産に掛かる償却率は0.25(=1/4)です。

 

パソコン経費処理方法②:一括償却資産処理

青色申告、白色申告どちらでも、
取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは
一括償却資産として3年間で均等に償却することが可能です。

 

10万円以上20万円未満のパソコンを一括償却すれば、
本来4年のパソコンの耐用年数とは関係無しに、
特例で償却期間を3年間とすることができます。
(取得した事業年度の月割計算も不要)

 

耐用年数を短くして償却を行なえるので、
より多くの金額を1年間に経費計上できます。

 

また、一括償却資産としたパソコンは、
償却資産税の課税対象外になるのもメリットです。

 

パソコン経費処理方法③:少額減価償却資産の特例処理

青色申告を行なっている方限定ですが、

少額減価償却資産の特例を使用すると、
年間300万円を上限に、一度に30万円までの
パソコンを一括で経費計上することができます。

 

パソコンの購入金額は
10~30万円になることが多いので

こちらの特例を利用して、
本来4年間で減価償却をしないとならないところを
購入年にまとめて経費として計上できるメリットがあります。

 

また、少額減価償却資産の特例は
中古の資産にも利用できるので大変便利です。

この方法が選択できる場合には
①~③の中で優先的に活用していきましょう。

 

 

※少額減価償却資産の特例は、
令和4年(2022年)3月までの特例になっておりますが、
令和4年度税制改正大綱の中で2年延長されています。

確定事項ではありませんので、税制改正の動向にご注意下さい。

 

30万円以上のパソコンは原則減価償却で経費処理

30万円以上のパソコンに関しては、
減価償却の特例が用いられないため、

通常の減価償却方法で
経費処理をしていきます。

 

 

パソコンをプライベートと個人事業で兼用している場合の経理処理は?

 

プライベート用と事業用で
同じパソコンを兼用している場合には、

その取得価額により「消耗品費」になるのか、
「減価償却費」にするのかを判断した後で、

どちらのの場合であっても、
事業利用分を家事按分により、経費計上していきます。

 

パソコンの事業利用割合の算出は
利用時間の割合を使用するか、
業務をしている日数または時間などを利用します。

 

仕訳をする際、プライベートの費用については
事業主貸勘定を利用していきます。

 

例:パソコンの減価償却費が毎月3万円で、
その80%が事業用である場合、次に挙げるような仕訳になります。

減価償却費:2.4万円/器具備品:3万円
事業主貸   :0.6万円

 

パソコンを経費にするための必要な書類は?

 

まず、領収書は計理処理や確定申告を
行う上で重要な書類のので大切に保管しておきましょう。

 

またパソコンの場合、
金額毎の税制特例など減価償却資産として

耐用年数・償却開始日・取得価額の妥当性などを
税務署に疑問視されるリスクがあります。

 

その際に、使い始めた日、納品日、
その資産の構成などがわかる書類なども
必要となりますので、

請求書や納品書、その他経理処理の
証拠となる書類は大切に保管しておきましょう。

 

まとめ:取得単価に注意してパソコン経費を処理していこう!!

 

個人事業主がパソコンを購入した際の
経費の処理の仕方について説明させて頂きました。

✅パソコンを経費処理するときは取得単価で判断
✅10万円以下のパソコンは消耗品
✅10万円以上30万円未満のパソコンは減価償却又は特例活用
✅30万円以上のパソコンは通常の減価償却

 

事業を運営する上でパソコンは
重要なツールとなります。

性能面も大事ですが、経理面も理解して
節税効果のある上手なパソコン購入をしていきましょう!!

 

経理処理のコツがわかったら
実際にパソコンを選んでいきましょう。

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