事業用の場合どうやって経費計上すればいいの?
誰か教えて!!
そんなお悩みにお応えする為、
個人事業主がパソコンを購入した後に
どのように経費処理すれば良いかご紹介します。
個人事業主の事業運営には欠かせない
パソコンですが、
購入した後に帳簿する際に
どのように処理すべきか迷ってしまいますよね。
パソコンの経費計上は節税にも繋がりますので
計上の仕方のルールを知って
事業運営に役立てていきましょう!!
本記事の信頼性
少し紹介させて下さい。
この記事を書いている
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本記事の内容
①パソコンを経費処理するための基準は?
②パソコンの金額毎の経費処理方法
③プライベートでも使用する場合の経費処理は?
④経費処理のために保管が必要な書類は?
本ブログではパソコンの選び方についても説明していますので
合わせてご覧ください。
パソコンを経費処理する基準は取得単価
パソコンの経費処理の内容は
購入したパソコンの代金で違うため、
パソコンの経費計上には
取得価額を把握する必要があります。
この取得価額というのは、
製品購入時の価格とその購入品を使用開始する為に
直接要した費用であり、
式で表すと下記の通りになります。
取得価額=購入代価+付随費用
購入代価に関しては、購入した商品1つに掛かった価格になります。
付随費用に関しては、購入するために掛かった費用全般を意味し、
運送料であったり購入手数料が当てはまります。
デスクトップ型のパソコンを購入した場合では、
マウスやモニターも買い入れることが多いと思います。
そういった時は1組の資産という形
で認識するため購入代価に含めていきます。
- パソコン本体:10万円
- モニター:2万円
- マウス:5,000円
- ソフトウェア:10,000円
- 送料:2,000円
例えば上記のケースでは、取得価額は、
10万円+2万円+5,000円+10,000円+2,000円=137,000円になります。
但し、122,000円のセットを
まとめていくつ購入しても、
1台分の122,000円が取得価格になります。
パソコン経費 10万円未満は消耗品、10万円以上は資産になる
パソコンに関しては、
どの価格であっても経費として計上可能です。
取得単価の金額で経費処理方法を
判断していきます。
10万円未満のパソコンに関しては、
消耗品費として一括で計上することが出来ます。
10万円以上のパソコンを購入した場合には、
基本的には購入した年での一括経費計上はできず、
資産として何年かに亘って
減価償却での経費計上が必要ですが、
一部特例があります。
取得価額 | 主な処理方法 |
10万円未満 | 消耗品費として費用処理 |
10万円以上20万円未満 | ・減価償却処理 ・一括償却資産として3年間で費用処理 ・少額減価償却資産として一括費用として処理(※青色申告限定) |
20万円以上30万円未満 | ・減価償却処理 ・少額減価償却資産として一括費用として処理(※青色申告限定) |
30万円以上 | ・減価償却処理 |
購入したパソコンの取得原価を確認し、
その価格にあわせて仕訳を行っています。
パソコン取得原価 「10万円未満」の場合の経費処理
取得価額が10万円未満のパソコンは、
減価償却資産ではなく消耗品とみなされることから、
購入した年の経費という形で一括で計上が可能です。
反対に10万円以上のパソコンに関しては、
原則的に10万円未満のパソコンのように
基本的には一括で経費処理が行えません。
経費計上にあたって仕訳をする時の勘定科目は、
「消耗品費」または「事務用品費」です。
パソコン取得原価「10万円以上 30万円未満」の場合の経費処理
10万円以上30万円未満の
パソコンの経費処理の方法は次に挙げる3つになります。
- 減価償却処理
- 一括償却資産処理(10万円以上20万円未満)
- 少額減価償却資産の特例処理(※青色申告)
購入したパソコンを資産として
減価償却といわれている方法で
経費処理を行なっていくことが求められますが、
例外的に一括で処理する方法も存在します。
パソコン経費処理方法①:減価償却処理
サーバー用を除く、
パソコンの法定耐用年数は4年と決められています。
(サーバー用は5年償却)
使用開始した月から月単位で
4年に分けて減価償却をしていきます。
減価償却処理では、パソコンは資産として取り扱われるので、
「備品」あるいは「工具器具備品」の勘定科目を使用します。
減価償却の計算方法に関しては、次に挙げる通りになります。
パソコンの取得価額×償却率×(その年の使用月数/12)
※法定耐用年数が4年の資産に掛かる償却率は0.25(=1/4)です。
パソコン経費処理方法②:一括償却資産処理
青色申告、白色申告どちらでも、
取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは
一括償却資産として3年間で均等に償却することが可能です。
10万円以上20万円未満のパソコンを一括償却すれば、
本来4年のパソコンの耐用年数とは関係無しに、
特例で償却期間を3年間とすることができます。
(取得した事業年度の月割計算も不要)
耐用年数を短くして償却を行なえるので、
より多くの金額を1年間に経費計上できます。
また、一括償却資産としたパソコンは、
償却資産税の課税対象外になるのもメリットです。
パソコン経費処理方法③:少額減価償却資産の特例処理
青色申告を行なっている方限定ですが、
少額減価償却資産の特例を使用すると、
年間300万円を上限に、一度に30万円までの
パソコンを一括で経費計上することができます。
パソコンの購入金額は
10~30万円になることが多いので
こちらの特例を利用して、
本来4年間で減価償却をしないとならないところを
購入年にまとめて経費として計上できるメリットがあります。
また、少額減価償却資産の特例は
中古の資産にも利用できるので大変便利です。
この方法が選択できる場合には
①~③の中で優先的に活用していきましょう。
※少額減価償却資産の特例は、
令和4年(2022年)3月までの特例になっておりますが、
令和4年度税制改正大綱の中で2年延長されています。
確定事項ではありませんので、税制改正の動向にご注意下さい。
30万円以上のパソコンは原則減価償却で経費処理
30万円以上のパソコンに関しては、
減価償却の特例が用いられないため、
通常の減価償却方法で
経費処理をしていきます。
パソコンをプライベートと個人事業で兼用している場合の経理処理は?
プライベート用と事業用で
同じパソコンを兼用している場合には、
その取得価額により「消耗品費」になるのか、
「減価償却費」にするのかを判断した後で、
どちらのの場合であっても、
事業利用分を家事按分により、経費計上していきます。
パソコンの事業利用割合の算出は
利用時間の割合を使用するか、
業務をしている日数または時間などを利用します。
仕訳をする際、プライベートの費用については
事業主貸勘定を利用していきます。
例:パソコンの減価償却費が毎月3万円で、
その80%が事業用である場合、次に挙げるような仕訳になります。
減価償却費:2.4万円/器具備品:3万円
事業主貸 :0.6万円
パソコンを経費にするための必要な書類は?
まず、領収書は計理処理や確定申告を
行う上で重要な書類のので大切に保管しておきましょう。
またパソコンの場合、
金額毎の税制特例など減価償却資産として
耐用年数・償却開始日・取得価額の妥当性などを
税務署に疑問視されるリスクがあります。
その際に、使い始めた日、納品日、
その資産の構成などがわかる書類なども
必要となりますので、
請求書や納品書、その他経理処理の
証拠となる書類は大切に保管しておきましょう。
まとめ:取得単価に注意してパソコン経費を処理していこう!!
個人事業主がパソコンを購入した際の
経費の処理の仕方について説明させて頂きました。
✅パソコンを経費処理するときは取得単価で判断
✅10万円以下のパソコンは消耗品
✅10万円以上30万円未満のパソコンは減価償却又は特例活用
✅30万円以上のパソコンは通常の減価償却
事業を運営する上でパソコンは
重要なツールとなります。
性能面も大事ですが、経理面も理解して
節税効果のある上手なパソコン購入をしていきましょう!!
経理処理のコツがわかったら
実際にパソコンを選んでいきましょう。
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