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個人事業主はインボイス制度に登録すべき?そんなお悩みを解決

個人事業主って
インボイス制度に登録する必要があるの?
誰か教えて!!

 

そんなお悩みにお応えする為、
個人事業主がインボイス制度に登録するべきかの
判断基準をご紹介します。

 

インボイス制度は令和5年10月1日
から導入される制度となります。

ですが、初めてインボイス制度と聞くと
何のことだかさっぱりわかりませんよね。

 

個人事業主だから関係ないのではと
考えていると実は登録しておくべきだった
ということに成り兼ねません。

 

制度導入前に余裕をもって
自分が対象なのかを見極めて
登録が必要な場合は申請をしてきましょう!!

 

本記事の信頼性

少し紹介させて下さい。

この記事を書いている
私はSyounosuke(@syounosukeblog)です。

 

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本記事の内容
①インボイス制度とは
②個人事業主のインボイス制度登録の要否判断基準
③個人事業主のインボイス制度申請方法
④インボイスに登録したら作成する書類は?

 

インボイス制度とは?

 

自分自身がインボイスに登録するべきか
判断する前にまずは制度の概要を
理解しておきましょう。

 

ポイント①:インボイス制度は今までと何が違うの?

インボイス制度が導入されることで
今まででと異なる点をご説明します。

 

仕事をしていれば事業者間で
売り手と買い手の立場があるかと思います。

 

生産者(事業者 A)、卸事業者(事業者 B)、
小売事業者(事業者C)、消費者という立場があるとします。

BがAから仕入れをした場合、
Aから請求書が発行され、Bが支払いをします。

さらにBはCに商品を購入してもらい
商品代を請求します。

その時にに事業者Bが請求書と帳簿を保存していれば
(Cに売った分の消費税)-(Aから仕入れの消費税)が
Bの納める消費税となり、

Aに支払った消費税分を
控除してもらうことができます。

 

インボイス制度が導入された後には
この仕入税額控除に必要な書類が
請求書からインボイスに変わります。

買い手が一般課税方式を選択してる場合のみですが、
インボイスと帳簿を保存してないと
仕入れにかかった消費税を控除してもらえず、
自ら負担しなければならなくなります。

 

これがインボイス制度の
一番大事なルールとなります。

 

ポイント②:請求書とインボイスの違い

では、請求書とインボイスの違いは何?
という疑問にお応えします。

「適格請求書」のことを「インボイス」と呼びます。

 

インボイスと聞くと何か特別な書類を
イメージしがちですが、項目としてはさほど変わりません。

これれまでの請求書や領収書又はレシートに
いくつか項目の追加が義務化された書類になります。

 

インボイスの書き方は後ほどご紹介しますが、
一番重要になってくるのはインボイス制度の
登録番号の記載が必要ということです。

 

登録番号はTから始まる13桁の番号となります。

個人事業主の場合、

事業者が税務署に申請をして
適格請求書発行事業者の登録簿に登録されることで
新たに登録番号が発行されます。

 

ポイント③:インボイスの発行ができる個人事業主の条件

 

インボイスが発行できる=登録番号が取得できる
事業者の条件についてですが、

結論からして登録申請の際に

『消費税の課税事業者になれるかどうか?』
どうかです。

 

課税事業者ではない事業者は免責事業者となります。

免責事業者とは
新規開業、個人事業の代替わり、法人成り、
個人成りをしたばかりを含む基準期間(原則:2年前)の
課税売上高が年間1,000万円以下の事業者です。

 

免責事業者について詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主 売上1000万以下の消費税支払いは免除に?【納税条件・疑問点】

続きを見る

 

免責事業者は自分が預かっている
消費税の納税を免除してもらうことができるのですが、

免責事業者はインボイスの登録申請ができない為、
この権利を停止して課税事業者になることが
インボイス制度登録の必須条件となります。

 

ポイント④:インボイス制度はいつ開始される?

 

インボイス制度が開始されるのは
令和5年10月1日です。

 

このインボイス制度の開始日から
インボイスを発行できるようにするためには

登録申請期間である令和3年10月1日から令和5年3月31日までに
登録申請書を提出する必要があります。

 

また、令和5年3月31日までに登録申請をしておくと
それ以降に登録申請をするよりも次のメリットがありますので、
登録する予定の方は早めに済ませておきましょう。

✅期の途中から課税事業者になれる
✅課税事業者選択届出書が提出不要
✅期の途中から簡易課税を選択できる

 

 

個人事業主のインボイス制度登録の要否判断基準

インボイス制度の概略がわかったところで、

個人事業主がインボイス制度に登録申請をして
インボイスを発行できるようになる
必要があるかについて説明します。

 

判断基準①:自分(売り手)が免責事業者 or 課税事業者

まずは
自分が免責事業者なのか課税事業者なのかです。

 

毎年の課税売上高が1,000万円よりも多い場合には
常に課税事業者であり続けるわけですから、
インボイス制度の登録申請をしても
デメリットはほぼありません。

インボイス書類を
発行しなければならないくらいです。

 

毎年の課税売上高が1,000万円以下の免責事業者や
年によって課税事業者と免責事業者を行き来する事業者の方は

次の判断基準を確認していきましょう。

 

判断基準②:得意先(買い手)が一般課税事業者 or 免税・簡易課税事業者

消費税の課税方式は
簡易課税と一般課税の2つがあります。

 

インボイス制度で買い手として
インボイスの保管が求められるのは
一般課税事業者のみとなりますので
得意先に一般課税事業者がどれだけいるかが重要となります。

 

買い手が、免責又は簡易課税事業者、
消費者しかいない方はインボイスの登録は不要です。

 

一般課税事業者が得意先にいる場合には
判断に悩むとところですが、メリットとデメリットで判断していきます。

免責事業者のまま課税事業者になってインボイス登録
メリット消費税の申告納税不要
インボイス発行事務不要
従来通り取引継続
デメリット取引中止の可能性
新規引き合い減少の可能性
消費税の申告納税必要
インボイス発行事務必要

 

特に一般課税事業者の得意先からすると
インボイスが発行できない事業者から購入することは
仕入れ分消費税を負担することになりますので
次のような考えが発生します。

・仕入れ分の消費税を負担する
・売り手に消費税分を値引きしてもらう
・取引を止めて別のインボイスが発行できる業者から購入

 

最悪の場合には失注にも繋がってしまいますので、
一般課税事業者のお客様がいる場合の
判断の際には上記の点を考慮していきましょう。

 

個人事業主のインボイス制度申請方法

 

自分の事業をインボイス制度に
登録しなければいけないと判断した方は
登録手続きをしていきます。

 

インボイスの申請方法

「適格請求書発行事業者の登録申請書」に
必要事項を記載します。

書式は国税局のHPからダウンロードできます。
参照:国税庁HP 申請手続より

 

特別な条件が無い場合には
次の項目に記載があれば問題ありません。

 

 

~1ページ目~
①住所、本店又は主たる事業所の所在地

郵便番号、住所(フリガナ含む)、電話番号を記載
②納税地
郵便番号、住所(フリガナ含む)、電話番号を記載
③氏名又は名称
④事業者区分
課税事業者にレ点を記載

~2ページ目~
⑤氏名又は名称
⑥登録要件の確認
・「課税事業者です。」欄の「はい」にレ点を記載
・「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。」
欄欄の「はい」にレ点を記載

 

書類の作成が完了したら、
郵送またはe-Taxにて税務署に書類を提出していきます。

 

郵送の場合にはインボイス登録センターへ
送らなければならないので宛先には注意しましょう。

送り先は管轄地域によって異なり、
国税局のHPから確認できます。

参照:国税庁HP 郵送による提出先のご案内より

 

インボイス登録の確認

申請書類は税務署で審査されます。

審査が通り、インボイス制度に登録ができたら
「国税局から適格請求書発行業者の登録通知書」が届きます。

ここにT+13桁の番号があるので大切に保管しておきましょう。

 

また、「適格請求書発行事業者公表サイト」で
登録番号を入力すると登録者の情報を確認することができます。

 

 

個人事業主がインボイスに登録したらすることは?

インボイス登録が完了して登録番号を取得したら、
インボイス書類を発行できる準備などを
進めていきましょう。

 

インボイス書類の作成

インボイスの書類はこれまでの請求書や領収書に
下記の内容を追加することで作成できます。

①登録番号
②適正税率ごとの消費税

 

インボイス制度導入前の
請求書の作成方法はこちらをご覧ください。

個人事業主も発行が必要な請求書の作り方【見本・無料テンプレート付】

続きを見る

 

インボイス交付と保存

インボイス交付と保存についての
義務として2つのポイントがあります。

 

【ポイント1】
お客様から求められたら
インボイスを発行する義務
があります。

交付したインボイスに誤りがあった場合には
修正したものを再度交付しましょう。

 

【ポイント2】
インボイスを交付したら写しを保管していきます。

個人事業主の場合、
受け取ったインボイス、発行したインボイス
どちらも7年間の保存義務
があります。

 

 

まとめ:インボイス制度登録を判断して円滑に個人事業を進めよう!!

 

個人事業主がインボイス制度に
登録した方が良いのか、
その判断基準について説明させて頂きました。

 

判断のためのポイントは次になります。
✅インボイス(適格請求書)を保存しないと仕入れ消費税控除が受けられない
✅免責事業者のままではインボイス制度に登録できない為、課税事業者になる必要がある
✅登録しないと一般課税方式の得意先(買い手)との関係悪化に繋がる可能性あり

 

自分の事業がインボイス制度に登録すべきか判断して
登録が必要な場合には制度導入前に余裕をもって
登録手続きをし、運用の準備をしていきましょう!!

 

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